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田を休耕するとき用水を必要としない作物を耕作するとき(野菜、花き 等) |
農地の全部又は一部について、『相続』・『経営移譲』・『売買』・『賃借・返却』をした場合には、土地改良区への届け出(資格得喪通知)が必要です!
届け出をすることで、土地台帳・組合員名簿が変更になります。
◇ 農業委員会へ申請するだけでは、土地改良区の台帳は変わりません。
◇ 土地改良区への届け出がないと、以前の方から納付していただくことになってしまいます。
◇ 土地改良法第43条第1項の規定により、土地改良区へ通知する義務があります。
(注)農地を売買等した場合は、土地改良法第42条の規定により、その農地の権利義務を引き継ぐことになりますので、賦課金の未納や滞納金がある場合には、そのまま引き継がれますのでご注意ください。
※郵送のみの対応です
組合員資格得喪届 | ![]() |
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このような場合は、「預金口座振替依頼書」を土地改良区へ提出してください。(引落手数料無料)
口座振替は足利銀行の所定の用紙になりますので、土地改良区へお電話下さい。(☎0287-28-2274)後日郵送いたします。
≪指定金融機関≫ 足利銀行・栃木銀行・足利小山信用金庫・栃木信用金庫・鹿沼相互信用金庫・佐野信用金庫・ 大田原信用金庫・烏山信用金庫・真岡信用金庫・那須信用組合・中央労働金庫・栃木県内の農業協同組合 |
農地を転用するとき(田畑を宅地・道路等にするとき)公共事業等(道路拡幅・河川改修)で農地が買収されたとき |
このような場合は、転用組合員と転用関係者連名で「農地転用等の通知書」・「地区除外申請書」を土地改良区へ提出してください。農地を転用する場合は、『決済金』が必要です。
公共事業によって農地が買収された場合も決済金の納入が必要となりますのでご注意下さい。この場合、原則的に現資格者である組合員が地区除外を申請し、決済金を支払わなければなりません(土地改良法第42条)。転用や売買を行う前に、決済金の支払いについて、関係者と協議しておく必要があります。
※郵送のみの対応です
農地転用等の通知書 | ![]() |
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地区除外申請書 | ![]() |
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